いじめ防止基本方針
松江ろう学校におけるいじめの防止等の基本的な方針
「いじめ」とは、児童生徒に対して当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
いじめが行われず、すべての児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者等関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめやいじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にいじめに対応する措置をし、さらにその再発防止に努めるためにこれを策定する。
1.いじめ防止に向けての基本姿勢
いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」等、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのためには、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む必要がある。児童生徒たち・保護者の意識や背景、地域・学校の特性等を把握したうえで、年間を見通した予防的、開発的な取組を計画・実施する必要がある。
2.いじめ防止対策委員会
- いじめ防止対策委員会の設置(別紙1)
「【別紙1】いじめ防止対策委員会」をダウンロードする(PDF:79kB)
3.いじめの防止、早期発見、いじめに対する措置
- 具体的方策(別紙2)
「【別紙2】具体的方策」をダウンロードする(PDF:148kB)
- 年間計画(別紙3)
「【別紙3】R6いじめ防止年間指導計画」をダウンロードする(PDF:275kB)
- いじめが起こった場合の組織的対応の流れ(別紙4)
「【別紙4】いじめが起こった場合の組織的対応の流れ」をダウンロードする(PDF:71kB)
- 特に配慮の必要な児童生徒への対応 ~各学部で情報交換、対応検討、周知
- いじめの解消要件 ~いじめに係る行為が止んでいること・被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと
4.教育委員会や関係機関等との連携及び重大事態への対応について
(1)いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、躊躇することなく所轄警察署と連携して対応する。
(2)いじめにより児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告する。
(3)児童生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったと申し出があったときは、学校が「いじめの結果ではない」「重大事態とは言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして速やかに教育委員会に報告し、調査にあたる。
5.保護者への連絡と支援・助言 ~保護者にかかわること(別紙2)~
正確な事実関係を説明し、いじめられた側の生徒やその保護者のつらく悲しい気持ちを伝え、よりよい解決を図ろうとする思いを伝えるとともに、「いじめは決して許されない行為である」という毅然とした姿勢を示し、事の重大さを認識させ、家庭での指導を依頼する。また、児童生徒の変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的な助言をする。
「【別紙2】具体的方策」をダウンロードする(PDF:148kB)
6.懲戒権の適切な行使
教育上必要があると認めたときは、学校教育法第11条の規定に基づき、子どもに対して適切に懲戒を加える。ただし、いじめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではく、教育的配慮に十分留意し、いじめた児童生徒が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促す。
7.学校評価の実施
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、自校の取組を適正に評価する。
ア) いじめを早期発見するための取組に関すること。
イ) いじめの再発を防止するための取組に関すること。
「松江ろう学校におけるいじめの防止等の基本的な方針」をダウンロードする(PDF:186kB)
「【別紙1】いじめ防止対策委員会」をダウンロードする(PDF:79kB)
「【別紙2】具体的方策」をダウンロードする(PDF:148kB)
「【別紙3】いじめ年間指導計画」をダウンロードする(PDF:237kB)
「【別紙4】いじめ組織対応図」をダウンロードする(PDF:116kB)